基本合意書とは|意向表明書・最終契約との違いと小規模案件での位置づけ
基本合意書の役割と、意向表明書・最終契約との違い
基本合意書とは、売り手と買い手の双方が署名し、デューデリジェンスの前に基本条件を確かめ合う書面です。英語の略称から MOU と呼ばれることもあります。中小企業庁の中小M&Aガイドラインでは、基本合意書は LOI とも呼ばれるとされています。一方で意向表明書を LOI と呼ぶ例も多いため、LOI がどの書面を指すかは案件ごとに確かめましょう。デューデリジェンス(DD)は、買い手が対象の会社・事業の財務や契約などを調べる手続きです。
M&Aの解説でよく示される流れは、意向表明書 → 基本合意書 → デューデリジェンス → 最終契約の順です。三つの書面の役割の違いを表にまとめます。
| 書面 | 誰が出す・署名するか | 主な中身 | 位置づけ |
|---|---|---|---|
| 意向表明書 | 買い手が一方的に出す(売り手の応諾書で受け入れを示すこともある) | 希望価格、スキーム、DDの実施と期間、独占交渉権の付与などの買い手の希望条件 | DDに入る前の確認 |
| 基本合意書 | 売り手と買い手の双方が署名 | 基本条件、DDの実施と期間、独占交渉権など | DDに入る前の確認 |
| 最終契約書 | 売り手と買い手の双方が署名 | 確定した譲渡条件、表明保証、引継ぎなど | 譲渡を実行する本契約 |
意向表明書は買い手が希望する譲受条件を伝える書面で、基本合意書は双方が署名して合意した内容を確かめる書面です。出し方は違いますが、どちらもDDに入る前に基本条件を確かめる位置づけは同じです。そのため、意向表明書であっても、基本条件やDDの実施と期間、独占交渉権の付与を記載するのが一般的です。最終契約書は、DDの結果を踏まえて条件を確定させる本契約です。意向表明書に書く内容は、意向表明書の書き方|個人の買い手が書く内容とトップ面談からの流れで説明しています。
小規模案件では基本合意書を結ばずに進むこともある
小規模・個人の買い手の案件では、上の流れをそのままなぞるとは限りません。実務では、次のような進め方もあります。
- 基本合意書を結ばず、意向表明書から直接デューデリジェンスや最終契約に進む
- 意向表明書を出さず、基本合意書だけを結んでデューデリジェンスや最終契約に進む
- 独占交渉権は、意向表明書が受け入れられたときに売り手から応諾書を出してもらい、そこに明記するほか、基本合意書の中で明記して売り手と買い手の双方で合意する
つまり、どの書面を使うかに決まった型はありません。個人M&Aの全体の流れは、個人で会社を買う方法|個人M&Aの流れ・期間・準備を一つに整理で確かめられます。
書面で残すこと自体が後の認識違いを防ぐ
型が決まっていないからこそ、大切なのは「DDに入る前に、基本的な譲渡(譲受)条件や独占交渉権を書面で取り交わす」という行為そのものです。メールのやり取りだけでも目的を果たせることはあります。ただ、意向表明書か基本合意書のいずれか、または両方を書面として残しておくほうが、その後の認識違いや齟齬は生まれにくくなります。
M&Acompassの実務の視点
M&Acompassは、小規模案件では書面の名前や形式よりも、DDの前に条件を書面で確かめ合うことを重視しています。意向表明書だけで進む案件でも、意向表明書に基本条件やDDの実施と期間が書かれ、売り手の応諾書で独占交渉権が明記されていれば、基本合意書と同じ目的は果たせると考えています。基本合意書を結ぶ場合は、独占交渉権をその中で明記し、売り手と買い手の双方で合意します。逆に、口頭やメールの断片だけで価格やスケジュールが「決まったつもり」になっている状態は、後で食い違いが起きやすいので避けたいところです。どの形にするかは案件ごとに違いますが、売り手と買い手の双方が同じ条件を見て確認できる書面を一つは残すことをおすすめします。
基本合意書に書く主な項目|スキーム・価格・スケジュール・独占交渉権
基本合意書に決まった書式はありません。ただ、小規模な案件でも書く項目はおおむね共通しています。まず一覧で全体を押さえ、そのあとで個人の買い手が意識したい点を見ていきます。
記載項目の一覧と意味
| 項目 | 何を書くか |
|---|---|
| 譲渡の対象とスキーム | 株式譲渡か事業譲渡か、どの範囲(店舗・設備・契約など)を譲り受けるか |
| 譲渡価格(または算定方法) | 現時点で合意した金額、または計算のしかた |
| デューデリジェンスの実施・協力義務・期間 | 調査を行うこと、売り手が資料開示や質問に応じること、調査の期間 |
| 独占交渉権 | 売り手がほかの買い手候補と交渉しない約束と、その期間 |
| 秘密保持 | 交渉で知った情報を外部に漏らさないこと |
| 費用負担 | 専門家への報酬などを誰が負担するか |
| スケジュール | 最終契約の目標時期 |
| 有効期間と解除 | いつまで効力があるか、どんな場合に終わるか |
| 法的拘束力の範囲 | どの条項に拘束力を持たせるか |
| 準拠法・管轄 | 争いになったときに適用する法律と裁判所 |
法的拘束力と独占交渉権、価格の見直しについては、それぞれ後の見出しで詳しく説明します。
個人の買い手が特に意識したい項目
- スキーム:株式譲渡と事業譲渡では、税の扱いや、許認可・取引先との契約を引き継ぐ手続きが変わります。後から変えると調査のやり直しにつながるため、基本合意の段階で固めておきます。
- デューデリジェンスの期間と協力:どの資料を、いつまでに出してもらうかを書いておくと、調査が止まりにくくなります。調べる内容はデューデリジェンスの進め方で整理しています。
- スケジュール:最終契約の目標時期は、調査の期間と、結果を踏まえた交渉の期間を足して現実的に置きます。
- 独占交渉権:意向表明書にせよ基本合意書にせよ、独占交渉権をどのくらいの期間で取得できるかが最大のポイントです。独占交渉権の項目が入っているか、その期間が調査と交渉の予定に見合っているかを特に意識して確かめます。
費用負担・秘密保持・有効期間の決め方
費用負担は、専門家への報酬などを買い手・売り手がそれぞれ自分で負担する形がよく見られます。誰が何を負担するかは、合意書の条項で確かめます。
秘密保持は、すでに秘密保持契約を結んでいれば、その内容を引き続き守ると書く形でも足ります。結んでいなければ、基本合意書の中で定めます。
有効期間は、最終契約の目標時期に合わせて置きます。期限までに最終契約に至らなければ効力を失う定めと、双方の合意で延長できる定めを組み合わせておくと、調査が長引いたときに困りにくくなります。
個別の条項の書き方や、税・法律の具体的な扱いは、案件ごとに変わります。署名の前に、弁護士や税理士などの専門家に確かめてください。
基本合意書の法的拘束力|拘束力のある条項とない条項、よくある誤解
基本合意書は、売り手と買い手の双方が署名し、内容に合意した書面です。そのため、合意した内容を一方的に反故にすることは、双方の合意に反する行為にあたります。そのうえで、法的拘束力については書面全体ではなく、条項ごとに有無を分けるのが一般的です。どの条項に拘束力があるかを知らずに署名すると、後で「そんなつもりではなかった」という食い違いが起きやすくなります。
拘束力を持たせる条項と持たせない条項
一般に、譲渡価格や譲渡の義務など取引そのものに関する条項には拘束力を持たせません。一方で、秘密保持・独占交渉権・費用負担・準拠法などには拘束力を持たせることが多いです。取引そのものはデューデリジェンス(DD)の結果で変わりうるため、確定させないのが理由です。
| 区分 | 主な条項 | ねらい |
|---|---|---|
| 拘束力を持たせないことが多い | 譲渡価格、譲渡の対象とスキーム、譲渡の義務、最終契約を結ぶ義務 | DDの結果を見てから最終契約で決めるため |
| 拘束力を持たせることが多い | 秘密保持、独占交渉権、費用負担、準拠法・管轄、有効期間 | 交渉の進め方そのもののルールを守らせるため |
多くの基本合意書には、「本書の第○条と第○条のみ法的拘束力を有する」のように、拘束力の範囲を明記する条項(法的拘束力条項)があります。署名の前に、この条項でどの条文が指定されているかを必ず読み合わせてください。
「拘束力がないから変えられる」は誤解
注意したいのは、「価格に拘束力がないから、買い手は後から価格や条件を一方的に変えられる」という受け止め方です。条項に法的拘束力がなくても、売り手と買い手の双方が書面で合意した内容であることに変わりはありません。価格や条件を変えるときは、根拠と自分の考えを丁寧かつ明確に伝えたうえで、売り手の同意を得ることが必要です。
また、独占交渉権などで売り手を拘束するには、売り手がその内容を受け入れたことが前提になります。買い手が書面に書いただけでは足りません。応諾書や基本合意書への署名で、売り手が受け入れたことを明確にしておくと安心です。
M&Acompassの実務の視点
実務では、法的拘束力の有無よりも、「書面で一度合意した」という事実そのものを重く見るべきだと考えています。拘束力のない条項でも、合意した内容は記録として残ります。合意の後に内容を一方的に変えることは、法律の話以前に、売り手との信頼を損ないます。見直したい点があれば、まず理由を具体的に伝え、協議の場を設けることをおすすめします。
一度合意した事実の重み
拘束力のない条項であっても、合意した後に正当な理由なく交渉を打ち切ると、相手に生じた損害について責任を問われる可能性があるとされています。小規模案件でも、売り手は基本合意を前提に従業員や取引先への説明の準備を進めていることがあります。
対策として、価格や条件を見直す可能性がある点は、DDの前に書面で売り手と共有しておきます。そのうえで、変更が必要になったら根拠をそろえて協議に臨みます。どこまでが責任を問われうる行為かは個別の事情で変わるため、迷ったときは弁護士などの専門家に相談してください。
独占交渉権の期間と範囲|個人の買い手が小規模案件で求めるときの目安
独占交渉権とは何か
独占交渉権とは、一定の期間、売り手が他の買い手候補と交渉しないと約束する権利です。買い手は、この後のデューデリジェンス(買う前の調査)に費用と時間をかけて進めます。その途中で売り手が他の候補に乗り換えると、かけた費用と手間が無駄になりかねません。独占交渉権は、個人の買い手が調査費用をかけて先に進むうえでの前提になるものです。意向表明書にせよ基本合意書にせよ、独占交渉権をどのくらいの期間で取得できるかが最大のポイントです。独占交渉権は意向表明書への応諾書や基本合意書で定めることが多く、どちらの書面で定めるにしても、売り手が受け入れたことを書面に残しておきます。
期間の目安より大切なのはスケジュールの事前共有
独占交渉の期間は、結果的に1〜2か月程度になることが多いです。ただし、この期間に限った話ではありません。「1〜2か月」は目安として覚えるより、結果としてそのくらいに落ち着くことが多い、と捉えてください。
大切なのは、デューデリジェンスをする場合に、次の2つを事前に売り手と相談しておくことです。
- デューデリジェンスの想定実施期間
- その結果を踏まえた最終交渉の想定期間
この事前の相談があれば、1〜2か月を超える期間でも、売り手の合意を得られる可能性はかなり高くなります。売り手から見ても、いつまでに何が進むかが分かれば、待つ判断がしやすくなるからです。
売り手に受け入れられにくい求め方
売り手にとって、独占交渉の期間中は他の候補と話せません。そのため、次のような求め方は受け入れられにくいです。
- 根拠となるスケジュールを示さず、長い期間だけを求める
- 調査の予定が曖昧なまま、売り手の拘束だけを求める
進む見通しがないまま縛られる形になるため、売り手が不安を感じるのは自然です。期間を求めるときは、調査と交渉の予定を具体的に添えて伝えます。
範囲の決め方と期間が延びそうなとき
独占交渉権は、期間だけでなく範囲も書面で明確にしておきます。
| 決めること | 書面で明確にする内容 |
|---|---|
| 対象 | 他の買い手候補との交渉や、資料の提供を売り手が行わないこと |
| 期間の起算点 | いつから数え始めるか(例:書面の締結日) |
| 延長の協議 | 期間内に終わらない見込みのとき、延長を協議できること |
| 期間内に進まなかったときの扱い | 権利が終わるのか、協議するのか |
調査が長引けば、期間が切れて売り手が他の候補と交渉できる状態になるリスクがあります。期間が延びそうだと分かった時点で、早めに理由を伝えて延長を協議してください。期限の直前に申し出るより、売り手の理解を得やすくなります。
基本合意書の価格とデューデリジェンス|結果で見直す可能性をどう書くか
基本合意書に書く価格は、最終的な売買価格ではありません。この時点で売り手と合意した条件であり、デューデリジェンス(買い手が会社や事業の中身を調べること。以下DD)の結果で見直す余地を残しておきます。
基本合意の価格は「この時点の合意」として書く
基本合意書の価格は、意向表明書で伝えた希望価格をもとに、売り手と話し合って合意した金額を記載します。進め方の考え方は意向表明書のときと同じです。まず売り手の希望に沿う努力をし、難しければ数字だけでなく根拠や理由を具体的に説明したうえで、買い手の希望条件を書きます。
価格調整の条項の書き方(例文)
DDの結果で価格を見直す可能性は、あらかじめ基本合意書の条項で定めておくのが一般的です。実務では、たとえば次のような書き方をします(甲が売り手、乙が買い手)。
本件調査の結果、本件事業に関し甲が乙に提供した従前の情報とは異なる事実が判明し価額調整を行うべき必要性が生じたときは、甲と乙は、協議の上本件譲渡価額を変更することができる。
この条項があると、買い手は調査で分かった事実を根拠に、価格の協議を求めやすくなります。ただし、変更できるのはあくまで「協議の上」です。買い手が一方的に下げられるのではなく、根拠と考えを丁寧に伝え、売り手の同意を得ることが前提になります。
M&Acompassの実務の視点
価格調整の条項は、買い手が値下げを言い出すための道具ではなく、「事前に聞いていた話と違う事実が出てきたら、二人で話し合う」という約束だと考えています。条項の有無にかかわらず、一度合意した価格を変えるときは、何が違っていたのか、それが事業の価値にどう影響するのかを整理して伝えることをおすすめします。売り手が納得できる説明があれば、協議はまとまりやすくなります。
調査で分かった事実を根拠に協議する
価格調整の協議は、DDで分かった事実が土台になります。DDは、予算があれば初めから専門家に依頼することをおすすめします。予算に制限があり、専門家への依頼が難しい場合の方法の一つとして、まず自分で資料を読んで「分かったこと」と「分からなかった論点」を整理し、分からなかった論点を専門家に調査してもらう進め方があります。専門家に任せる範囲は、DDを始める前までに決めておけば十分です。確かめる項目や費用の考え方は、M&Aのデューデリジェンスで個人が小規模案件で確かめることと費用で説明しています。
なかでも、簿外債務(決算書に載っていない借入や保証など)、未払い給与、未払い残業代は、どの案件でも売り手に質問して確かめます。売り手の回答は「主張」として受け止め、労働時間の記録や賃金台帳などで裏付けを取ります。これらが見つかったときが、価格調整の協議の典型的な場面です。実際に条件を見直した流れは、M&Aの価格交渉の実例(個人の買い手が小規模案件で値下げを相談した流れ)が参考になります。
署名の前に個人の買い手が確かめること|最低限のチェックリスト
基本合意書は、売り手や仲介者が用意した書面に署名する形で進むことが少なくありません。署名の前に、自分の目で確かめておきたい項目を整理します。
最低限の4項目
M&Acompassは、次の4点が書かれているかを最低限確かめることが必要だと考えています。
| 項目 | 何が書いてあれば安心か |
|---|---|
| ①スキーム | 株式譲渡か事業譲渡か、譲り受ける対象の範囲(事業・資産・契約など)が明記されている |
| ②価格 | 希望の譲渡価格に加え、デューデリジェンスの結果で変更がありうる旨が含まれている |
| ③デューデリジェンスの実施と期間 | 実施することと、想定の期間が書かれている |
| ④独占交渉権の内容 | 期間と、売り手が他の候補と交渉しないという範囲が書かれている |
スキームは、税の扱いや許認可・契約の引継ぎの手続きに関わるため、面談で話した内容と一致しているかを確かめます。なかでも④の独占交渉権は、どのくらいの期間で取得できるかが最大のポイントです。期間が調査と交渉の予定に見合っているかを特に意識して確かめます。
あわせて確かめたい項目
4項目に加えて、次の点も読み落としがないかを見ておきます。
- 法的拘束力の範囲:どの条項に拘束力があるかを明記する条項がある
- 秘密保持:相手から受け取った情報の扱いと、守る期間が書かれている
- 費用負担:専門家への費用などを誰が負担するかが条項で定められている(各自が負担する形がよく見られます)
- 有効期間と解除の条件:いつまで有効か、どんなときに終了するかが書かれている
- 最終契約の目標時期:デューデリジェンスの期間と矛盾しない日程になっている
ひな形をそのまま署名せず、自分が出した意向表明書や面談で合意した内容と照らし合わせることが大切です。価格や対象の範囲が、話した内容と違う書き方になっていることもあります。
専門家に確かめるタイミング
分からない条項や、税・法律に関わる扱いは、署名の前に弁護士や税理士などの専門家に確かめることをおすすめします。署名の後に相談しても、合意した内容を変えるには売り手との再交渉が必要になります。
確認を省いて署名すると、後の交渉で「合意した内容だ」と言われ、買い手の立場が弱くなるおそれがあります。対策として、疑問点は理由を添えて書面の修正を依頼し、納得してから署名するようにしてください。
参考にした資料
- 中小企業庁「中小M&Aガイドライン(第3版)-第三者への円滑な事業引継ぎに向けて-」(時点:令和6年8月)
- 中小企業庁「中小M&Aガイドライン(第3版)参考資料」(参考資料7(3)基本合意書サンプル)(時点:令和6年8月)
- 日本政策金融公庫「事業を譲り渡したい方|第三者承継の進め方|事業承継マッチング支援」
- 中小企業庁「中小M&Aガイドライン(第3版)」(時点:令和6年8月)
- 弁護士法人M&A総合法律事務所「M&Aの基本合意書とは何か 署名の前に確認する事項の全体像」(時点:2026年9月ごろ(検索結果の表示で約68日前))
- 日本M&Aセンター「基本合意書(LOI/MOU)の締結|M&Aを学ぶ」(株式会社日本M&Aセンター・時点:2024年ごろ(検索結果の表示で約810日前))
- 弁護士法人一新総合法律事務所「【判例解説】契約締結上の過失について」
- バトンズ「M&Aにおける基本合意とは?意味や目的、基本合意書の作成方法を専門家が解説」(株式会社バトンズ・時点:不明(検索結果では約2年前の公開))
- バトンズ「M&Aにおける独占交渉権と優先交渉権とは?意味や目的を専門家が解説」(株式会社バトンズ・時点:不明(検索結果では約2年前の公開))
- 「知っておきたいスモールM&A進行中に結ぶ契約書の目的や記載例」(money-c.com(スモールM&A解説コラム))
- M&Aキャピタルパートナーズ「M&Aにおける独占交渉権とは?」(M&Aキャピタルパートナーズ株式会社)
- M&A総合研究所「M&Aの意向表明書(LOI)とは?基本合意書(MOU)の違い・書き方や記載内容を解説」