個人事業の譲渡は「事業譲渡」になる|会社の売却との違い
個人事業には株式がない|譲るのは「事業そのもの」
個人事業には、会社のような株式がありません。そのため、個人事業を譲る方法は「事業譲渡」になります。事業譲渡とは、店舗や設備、在庫、取引先との契約、屋号などを一つずつ買い手に引き継ぐ方法です。「お店ごと渡す」というより、事業を構成する要素を個別に移していくイメージです。何を譲り、何を譲らないかは、売り手と買い手の契約で決めます。
相手探しから価格の決め方までの全体像は、小さな会社・個人事業を売る方法|流れ・相手探し・価格・注意点でまとめています。この記事では、手続きと引継ぎの部分に絞って説明します。
株式譲渡と事業譲渡で引継ぎの手間がどう違うか
会社を売るときは、株式譲渡という方法が選べます。株式を渡せば、契約や許認可は会社に残ったまま、持ち主だけが変わります。一方、事業譲渡では名義を一つずつ移す必要があり、手続きの数が多くなります。
| 比べる点 | 株式譲渡(会社) | 事業譲渡(個人事業) |
|---|---|---|
| 譲るもの | 会社の株式 | 店舗・設備・在庫・契約などの個別の資産 |
| 取引先との契約 | 会社に残る | 相手の同意を得て一つずつ引き継ぐ |
| 賃貸借・リース | 会社に残る(持ち主の変更に関する条項は確認が必要) | 貸主・リース会社の承諾や契約の切り替えが必要になることが多い |
| 許認可・登録 | 会社に残る | 買い手が改めて取得するのが原則(飲食店・旅館業など、届出や承認で引き継げる例外もある) |
| 負債 | 原則として資産も負債もすべて買い手に引き継がれる(売り手は代表個人の保証や担保の有無を中心に洗い出す) | 契約で定めた範囲だけが移るため、引き継がないことも多く、譲渡の対象に含めない債務は売り手が返済・精算を考えておく(引き継ぐ範囲は契約書で確かめる) |
買い手が個人のまま引き継ぐ場合と会社を作る場合
買い手が個人のとき、必ず会社を作って引き継ぐわけではなく、個人事業として引き継ぐこともあります。どちらにするかは買い手が決めますが、契約書の名義や届出の内容が変わるため、早めに確認しておくと後の手続きが滞りにくくなります。
譲渡代金にかかる税金は、売り手が個人か法人かで変わります。個人事業の譲渡では売り手が個人なので、所得税などの対象になります。ただし、所得の区分(事業所得・譲渡所得など)は、在庫・設備・のれんといった資産の種類によって変わります。手取りの見込みは、契約の前に税理士に確認してください。
個人事業を譲る手続きの全体の流れ|相手探しから引渡しまで
個人事業の譲渡は、6つの段階に分けると見通しが立ちやすくなります。段階ごとに売り手がやることを一覧にしました。
6つの段階と売り手がやること
| 段階 | 売り手がやること |
|---|---|
| ①情報の整理 | 決算書・契約書・設備やアカウントの一覧など、財務・税務・法務・労務・ビジネスにわたる資料をなるべく網羅的にそろえる |
| ②相手探し | プラットフォームへの掲載、取引先や従業員への打診、アドバイザーへの依頼から選ぶ |
| ③条件のすり合わせ・基本合意 | 価格・引継ぎ期間・引き継ぐ資産と契約の範囲を話し合い、合意の内容を書面にする |
| ④買い手の調査(DD) | 買い手や専門家からの質問に答え、求められた資料を出す |
| ⑤事業譲渡契約の締結 | 引き継ぐ資産・契約・従業員の扱い、代金と引渡し日を契約書で確定させる |
| ⑥引渡し(決済・名義の切り替え)と届出 | 代金を受け取り、名義や契約を買い手に切り替え、売り手側の届出を出す |
相手探しの選択肢は、費用と手間、相手の見つけやすさがそれぞれ違います。どれを選ぶかは、後の「自分で進める部分と専門家に任せる部分の切り分け」で整理します。
契約の締結と引渡し(決済)は別の日になることが多い
事業譲渡契約を結んだ日に、すぐ事業が買い手に移るわけではありません。契約で引渡し日を決め、その日までに名義の切り替えや取引先への説明を並行して進めることが多いです。
| 段階 | この間に進むこと |
|---|---|
| ③基本合意 → ④DD → ⑤契約締結 | 条件を確定させ、事業譲渡契約を結ぶ |
| ⑤契約締結 → ⑥引渡し日 | 契約後から並行して進む:賃貸借・リース契約の切り替え/取引先・従業員への説明/許認可の申請(必要な業種のみ) |
引渡し日には、代金の受け取りと資産・契約の引継ぎを同時に行う形が一般的です。契約から引渡しまでは、貸主や取引先など相手の都合も絡み時間がかかりやすい段階です。切り替えが必要な契約の数を数えたうえで、引渡し日に余裕を持たせてください。
価格と条件の整理はいつ行うか
価格の大枠は③の基本合意の前に話し合い、④の調査で分かったことをもとに⑤の契約で確定させる流れが多いです。そのため、①の段階で「いくらなら譲ってよいか」の目安を自分で持っておくと、交渉で迷いにくくなります。先に決めておく条件は、価格だけではありません。従業員の扱いや譲渡の時期、譲渡後の自分の関わり方など、重要だと思う条件はできる限り具体的に方針を決めておくのが理想です。価格の考え方は小さな会社の譲渡価格の決め方|売り手が知るべき相場と考え方で詳しく説明しています。
期間は、相手探しがいつ終わるか読みにくいうえ、契約後も契約の切り替えや届出の準備で想定より延びることがあります。具体的な月数は案件によって異なります。「早く見つかるとは限らない」「決まった後も準備に時間がかかる」を前提に予定を立てるとよいでしょう。
契約・権利・情報の整理|賃貸借・リース・取引先・アカウント
事業譲渡では、会社ごと渡す株式譲渡と違い、「何を引き継ぐか」を自分で洗い出す作業が必要です。ここでは、相手探しの前から始めておきたい整理の仕方を説明します。
引き継ぐものの一覧を作る(チェックリスト)
まず、事業に関わる契約・権利・情報を書き出します。最初から完璧に整える必要はありませんが、財務・税務・法務・労務・ビジネスにわたって網羅的に整理しておくと、交渉や譲渡の進行が滞りにくくなります。抜けを防ぐため、次の区分で一覧にすると整理しやすくなります。
| 区分 | 引き継ぐものの例 |
|---|---|
| 場所 | 店舗・事務所の賃貸借契約、駐車場の契約 |
| 設備 | 厨房機器・車両・複合機などのリース契約、自己所有の設備 |
| 取引先 | 得意先・仕入先・外注先との契約書、口約束の取引条件 |
| 連絡手段 | 電話番号、メールアドレス、ドメイン |
| Web・集客 | ホームページ、SNS、予約サイト、口コミサイトのアカウント |
| お金の流れ | 決済サービス、キャッシュレス端末、通販サイトのアカウント |
| 名前 | 屋号、ロゴ、商標登録の有無 |
| インフラ | 水道・電気・ガス、通信回線の契約 |
| 許認可 | 営業許可・登録(次の見出しで説明) |
| 借入・債務 | 事業の借入金、買掛金、リースの残債(譲渡の対象に含めない債務は、売り手が返済・精算を考えておく) |
一覧には「名義が誰か」「相手先の承諾が要るか」「残債や保証金があるか」の欄も付けておくと、次の段階で役立ちます。
賃貸借契約とリース契約は相手先の承諾が要る
店舗や事務所の賃貸借契約は、借り主を変えるのに貸主の承諾が要るのが一般的です。承諾が得られないと、買い手が同じ場所で営業を続けられません。名義変更で済むのか、買い手との新規契約になるのか、保証金を返してもらえるのかを、貸主に早めに相談してください。
設備のリース契約も、リース会社の承諾なしには名義を移せないことが多いです。残りのリース料を買い手が引き継ぐのか、売り手が精算して終わらせるのかを、リース会社に確認したうえで買い手と決めます。譲渡後に売り手名義の契約や保証が残らない状態を目指すことが、トラブルを防ぐ近道です。
契約書のない取引・アカウント類は「書き出す」ことから
長く続いた取引ほど、契約書がなく口約束で回っていることがあります。契約は口頭でも成り立ちますが、書面がなければ買い手は判断できません。単価、支払いの期日、納品の約束、値引きの慣行などを、取引先ごとに書き出しておきましょう。
電話番号やSNS、予約サイト、決済サービスのアカウントも見落としやすい項目です。登録名義、ログインに使うメールアドレス、連絡先の電話番号を確認し、名義を移せるかを各サービスに問い合わせます。移せない場合は、新規の取得や、口コミ・予約履歴を失うリスクを買い手と共有しておきます。
M&Acompassの実務の視点:一番の落とし穴は「情報が出せない」こと
M&Acompassの実務の視点
売り手がつまずくのは、特定の手続きというより、記録や契約書がそろわず買い手に十分な情報を出せないことです。情報が出てこないと買い手は判断できず、見送りになることが多いのです。「聞かれたら探す」のではなく、相手を探し始める前から「聞かれる前に整理してある」状態が理想です。
とはいえ、準備が不十分でも、その都度誠実にできる限りの対応を進めれば、話は前に進みます。M&Aは売り手と買い手の合意で成立するため、譲渡後に見落としが出ても、その見落としも含めて合意が成立していると考えます。過度に心配せず、見落としを他人事にせず、できる限りの対応をすることをおすすめします。
最終契約から引渡しまでには、法定の手続きや取引先への説明も含まれ、想定以上に時間がかかることがあります。契約や権利義務の整理には早めに手を付け、譲渡後に売り手の対応が残らない状態を目指してください。
許認可・登録が必要な業種は買い手が取り直すのが原則
許認可は事業者ごと|原則は「取り直し」、引き継げる業種もある
飲食店の営業許可、古物商の許可、理容所・美容所の開設届、旅館業の許可、建設業の許可、酒類販売業の免許などは、事業ではなく事業者(人)に与えられるものです。そのため、個人事業の譲渡では、買い手が自分の名義で改めて取得するのが原則です。ただし、飲食店の営業許可は2023年12月13日以降の事業譲渡なら、地位承継の届出で引き継げます。旅館業の許可も同日の法改正で、事業譲渡の承認を受けて引き継ぐ手続きが設けられました。一方、酒類販売業の免許は譲渡では引き継がれず、買い手が新たに免許を受ける必要があります。引き継げる例外の有無や手続きは、業種や自治体によって異なるため、所管の窓口に確かめてください。譲る事業の許認可・登録を売り手が先に一覧にしておくと、買い手の準備が進めやすくなります。
引渡し日は許可の見込みに合わせて決める
許可が下りないと、買い手は引渡しを受けても営業できません。引渡し日は、買い手の許可取得の見込みに合わせて決めるのが現実的です。申請から許可までの標準的な期間や、必要な書類・設備の要件は、所管の窓口に事前に問い合わせておきます。許可が下りる前の期間に営業を続けたい場合、売り手の名義で営業を続けられるかどうかは業種によって異なります。自己判断で進めず、行政書士や所管の窓口に個別に相談してください。
日程が延びることを前提に備える
M&Acompassの実務でも、買い手の許認可の取り直しで、引渡し日が延びたり譲渡の条件が変わったりした場面はあります。ただし、許可や登録を出す側の事情もあるため、売り手と買い手の努力だけでできることには限界があります。できるのは、想定以上に時間がかかる前提で余裕のある日程を組むことと、必要な時間を事前に聞いて管理できるようにしておくことです。
| 起こりやすいこと | 備え |
|---|---|
| 許可が間に合わず引渡し日が延びる | 余裕のある日程を組む。申請から許可までの期間を窓口に事前に問い合わせる |
| 許可の要件を満たすために設備の改修などが必要になり、条件が変わる | 申請前に要件を確認し、費用の負担をどちらが持つかを早めに話し合う |
| 延びたときの扱いが決まっておらず、もめる | 譲渡契約に、引渡し日を調整できる条項や、取得できない場合の扱いを置く |
許認可の取り直しは買い手の手続きですが、日程と条件に直接ひびくため、売り手も当事者として見込みを共有しておくことが大切です。
売り手側の届出|廃業届・青色申告の取りやめ・消費税の届出
事業を譲った後は、売り手自身の届出が残ります。ここでは国税庁などの公開情報をもとに、主な書類を整理します。個別の税額や確定申告への影響は、税理士に相談してください。
廃業届と青色申告の取りやめ(税務署)
個人事業をやめたときは「個人事業の開業・廃業等届出書」を、廃業した年分の確定申告期限までに納税地の税務署へ提出します(2026年1月1日以後の廃業の場合。2025年12月31日以前の廃業は廃業の日から1か月以内)。青色申告をしていた人は、「所得税の青色申告の取りやめ届出書」も提出します。
消費税・地方税・従業員関係の届出
消費税の課税事業者だった場合は、「事業廃止届出書」の提出が必要になることがあります。都道府県や市区町村にも、個人事業税などに関する事業廃止の届出が別途あります。従業員に給与を払っていた場合は、「給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書」のほか、社会保険・労働保険の手続きも要ります。詳細は年金事務所や労働基準監督署、社会保険労務士に確認してください。
| 書類名 | 提出先 | 期限の目安 | 出典 |
|---|---|---|---|
| 個人事業の開業・廃業等届出書 | 納税地の税務署 | 廃業した年分の確定申告期限まで(2026年1月1日以後の廃業の場合。2025年12月31日以前の廃業は廃業後1か月以内) | 国税庁「個人事業の開業届出・廃業届出等手続」 |
| 所得税の青色申告の取りやめ届出書 | 税務署 | やめようとする年の翌年3月15日まで | 国税庁「所得税の青色申告の取りやめ手続」 |
| 事業廃止届出書(消費税) | 税務署 | 廃止後速やかに | 国税庁「事業廃止届出手続」 |
| 給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書 | 税務署 | 廃止後1か月以内 | 国税庁「給与支払事務所等の開設・移転・廃止の届出」 |
| 事業廃止の届出(個人事業税など) | 都道府県税事務所・市区町村 | 自治体により異なる | 各自治体の案内 |
届出は「営業が止まってから」が目安
届出の多くは「廃業した日」を基準に期限が決まります。引渡しが終わり、売り手の営業が完全に止まった日を廃業日と考えると、順番を迷いにくくなります。譲渡した年の確定申告には、譲渡代金の扱いも関わります。早めに税理士へ相談し、届出と申告をあわせて確認してください。
従業員と取引先への説明|いつ・誰が・どう伝えるか
従業員は本人の同意を得て引き継ぐか「退職→再雇用」になる
個人事業の事業譲渡では、雇用契約がそのまま買い手に移るわけではありません。従業員本人の承諾を得て雇用契約を買い手に引き継ぐか、売り手のもとをいったん退職し、買い手と新たに雇用契約を結ぶ形になります。退職金や未消化の有給休暇、勤続年数の扱いは、譲渡契約で売り手と買い手の間で取り決めたうえで、労働条件が変わる場合は本人の同意を得ておきます。具体的な点は社会保険労務士や弁護士に確認してください。
説明の順番:キーパーソンは先に、全体は実行後に
説明の時期は、相手によって分けて考えます。
| 相手 | 時期 | 進め方 |
|---|---|---|
| 事業運営上のキーパーソン、重要な取引先 | 譲渡の実行前のしかるべきタイミング | 売り手が本人と買い手が直接話す場を設け、継続の意思を本人から書面で示してもらう |
| 従業員全体 | できれば実行後 | 全員同じタイミングで、売り手と買い手が揃って説明 |
| 常連の取引先 | できれば実行後 | 個別に訪問して丁寧に説明 |
実行前に広く知られると、不安から従業員や取引先が離れるおそれがあります。対策として、誰にいつ話すかを買い手と事前に決め、それ以外には話さないようにします。一方、キーパーソンや重要な取引先には実行前に話しておくと、実行後の離反をある程度防げます。その際、売り手の伝聞だけで買い手に伝えて済ませず、本人と買い手が直接話す場を設け、継続の意思を本人から書面で示してもらいます。書面の形式に決まりはなく、内容が残ることが大切です。こうすれば、実行後に「聞いていた話と違う」と売り手が責任を問われる事態を防げます。
M&Acompassの実務の視点
従業員や取引先への説明は、できれば譲渡の実行後に、十分な時間をとって丁寧に進めるのがよいと考えています。売り手と買い手の両者がいる状態で、従業員には皆同じタイミングで、常連の取引先には個別に訪問して説明すると、理解を得られやすいです。買い手が個人の場合、周囲が漠然とした不安を持つこともあります。そのため、一定の引継ぎ期間を設けることが大切です。期間の長さは案件によって異なり、一律の目安はありません。従業員や取引先が安心できる説明の方法も、実行前に買い手と打ち合わせておくことをおすすめします。
自分で進める部分と専門家に任せる部分の切り分け
個人事業の譲渡は、すべてを自分で進める必要も、すべてを人に任せる必要もありません。相談先の役割を知ったうえで頼む部分を決めると、費用と手間のバランスを取りやすくなります。
相談先と役割の一覧
| 相談先 | 主に頼める内容 |
|---|---|
| 会計士・税理士 | 譲渡代金の所得区分や手取り額の計算、譲渡後の税金の見通し(確定申告は税理士) |
| 司法書士(弁護士も可) | 不動産など登記が絡む場合の名義変更 |
| 弁護士 | 契約書の確認、紛争の予防 |
| 行政書士 | 許認可の申請・届出 |
| 社会保険労務士 | 従業員の雇用契約の引継ぎや退職・再雇用に伴う手続き |
| M&Aアドバイザー | 譲渡の進め方、相手探し、条件の整理 |
登記の申請は司法書士(弁護士も可)、許認可の申請書類の作成は行政書士が代理できる業務です。契約書の確認は、弁護士を基本に考えてください。どこまで頼めるかは、初回の相談で確かめておくと安心です。
費用だけで決めない|「頼む内容の優先順位」を先に決める
費用の安さだけで相談先を選ぶと、自分で回しきれない部分が後から見つかりがちです。先に次のような切り分けを決めておくのが現実的です。
- 契約書の雛形は自分で用意し、最終確認だけ弁護士に頼む
- 税金の計算は代金を決める前の早い段階で会計士や税理士に相談する(申告は税理士)
- 許認可が複雑な業種なら、行政書士に申請を任せる
- 相手探しと条件の整理に不安があれば、M&Aアドバイザーに相談する
売り手の費用は、仲介会社・アドバイザーや税理士・弁護士に払う「報酬」と、プラットフォームの利用料や買い手に開示する資料の準備、公的書類の取得などの「実費」に大きく分けて考えます。登記の登録免許税は、法律上は売り手・買い手が連帯して納める義務を負いますが、実務では買い手側で負担することが多いです。賃貸借契約の切り替えの費用も買い手側で発生することが多い一方、貸主の承諾料は契約や交渉により売り手が負担することもあります。売り手の負担は通常は限られますが、賃貸借契約の内容を事前に確かめてください。頼みたい内容の優先順位が決まっていれば、専門家側も見積もりを出しやすくなります。料金はサービスごとに異なるため、各社の公式情報で確認してください。
M&Acompassの実務の視点
小さな会社や個人事業の売り手にとっては、仲介会社の利用ではなく、プラットフォームへ自分で掲載する方法や、取引先・従業員に譲る方法が現実的な選択肢になることが多いと考えています。仲介会社の最低報酬を差し引くと、手元に残る現金が少なくなりやすいからです。ただし、それは自分で進め方を回すことと引き換えです。自分で進める部分と頼む部分を先に決め、優先順位を付けてから専門家やM&Aアドバイザーに相談すると、自分に合った費用と内容でサポートを受けやすくなります。
譲渡か廃業かで迷っている段階なら、先に後継者がいないときの選択肢|廃業と譲渡を費用・手間・期間で比較で全体像を押さえてから、相談先を選ぶとよいでしょう。
参考にした資料
- 国税庁 確定申告書等作成コーナー「総合課税の譲渡所得とは」
- 国税庁タックスアンサー(3105)「譲渡所得の対象となる資産と課税方法」(時点:令和7年4月1日現在法令等(検索結果の表示から推定))
- 国税庁タックスアンサー(3152)「譲渡所得の計算のしかた(総合課税)」(時点:令和7年4月1日現在法令等(検索結果の表示から推定))
- 中小企業庁「中小M&Aガイドライン(第3版)-第三者への円滑な事業引継ぎに向けて-」用語集(クロージングの定義)(時点:令和6年8月)
- 中小企業庁「中小M&Aガイドライン(参考資料1)中小M&Aの主な手法と特徴」(契約書サンプル第4条 クロージング日の支払と引渡し)
- e-Gov法令検索「民法」(明治二十九年法律第八十九号)第612条(総務省(e-Gov法令検索))
- 物品賃貸借契約書(リース)第5条(海上保安庁(国土交通省))
- 東京都保健医療局「事業譲渡による営業許可・届出の地位の承継について」(時点:令和5年12月13日施行の改正に基づく(更新日不明))
- 国税庁「【酒類製造・販売業免許関係(共通)】Q1 営業の譲受け」
- 姫路市「旅館業法の改正(事業譲渡や宿泊拒否に関すること)」(時点:令和5年12月13日改正に基づく(約2024年3月掲載))
- 国税庁「A1-5 個人事業の開業届出・廃業届出等手続」(時点:2026年10月時点(検索結果で約20日前に更新))
- 国税庁「A1-5 個人事業の開業届出・廃業届出等手続」(旧版)(時点:不明(令和7年以前の旧ルール))
- 国税庁「A1-9 所得税の青色申告の取りやめ手続」(時点:不明(受付時間の記載に令和8年10月1日からの変更が反映されている))
- 国税庁「D1-14 事業廃止届出手続」(時点:不明(令和8年10月1日からの受付時間の記載あり))
- 国税庁タックスアンサー(6603)「個人事業者が事業を廃止した場合」
- 東京都主税局「個人事業税」(個人事業税Q&A)
- 東京都主税局「事業開始(廃止)等申告書(個人事業税)の電子申請(LoGoフォーム)について」
- 大阪府「個人が事業を廃止するときは、府税事務所への届けが必要ですか。」
- 国税庁「A2-7 給与支払事務所等の開設・移転・廃止の届出」
- 日本年金機構「適用事業所が廃止等により適用事業所に該当しなくなったときの手続き」
- 三重労働局「雇用保険適用事業所廃止届(様式)」(厚生労働省 三重労働局)
- 厚生労働省「事業譲渡又は合併を行うに当たって会社等が留意すべき事項に関する指針」(平成28年厚生労働省告示第318号)(時点:平成28年9月1日適用)
- 厚生労働省「事業譲渡又は合併を行うに当たって会社等が留意すべき事項に関する指針」(PDF全文)
- 青森労働局「事業譲渡等指針(パンフレット)」(厚生労働省 青森労働局・時点:平成28年8月作成)
- 法務省「司法書士の業務」
- e-Gov法令検索「行政書士法」(e-Gov法令検索(デジタル庁)・時点:令和8年6月15日施行版)
- 衆議院「登録免許税法」(第三条 納税義務者)
- 財務省「登録免許税に関する資料」(時点:不明(約2年半前の更新))
- 民法 第612条(賃借権の譲渡及び転貸の制限)条文(出典:e-Gov法令検索)(lawplayer.com)
- 民法 第539条の2(契約上の地位の移転)条文(クレアール(司法書士講座・条文掲載ページ)・時点:2024年3月22日)
- リース契約約款(第1条 権利義務の譲渡・承継には賃貸人の書面による承諾が必要)(伊勢市・時点:2023年4月1日)
- 日本行政書士会連合会「行政書士の業務」
- センチュリー21「【弁護士監修】借地権の譲渡承諾料の相場は?」(センチュリー21(不動産会社の解説記事)・時点:2026年10月ごろ)